◆ 時間外労働申請フォーム
■7.5時間を超える業務を行いたい場合は、始業時に「時間外労働申請フォーム」の申請者欄に入力をし、担当取締役に承認申請の依頼を行う。
■業務の途中にやむを得ず時間外労働(7.5時間以上)が必要だと分かった時は、その段階で「時間外労働申請フォーム」の申請者欄に入力をし、担当取締役に承認申請の依頼を行う。
■時短勤務(7.5時間以下/日)を行った日があり補填で時間外労働をすることは構いませんが、その場合も申請を行う。(記入方法は記入例を参照)
注意事項
※業務時間に縛りがある方は(例えば電話取次がメイン業務に含まれ9:00~17:00は勤務して対応する必要がある、など)、その時間を含めて1日7.5時間を超えない勤務を心がけてください。
※在宅勤務の際は時間外労働の承認申請は行わず、7.5時間/日で勤務をしてください。
※上記について育児・介護の都合で在社勤務時に7.5時間を満たせず在宅勤務時に補填しなければならない方のみ今期限りの特例措置として在宅勤務時の申請を許可します。
記入の際に在宅と分かるように記載をお願いします。(記入方法は記入例を参照)